- 24時間連絡が取れる/必要に応じて訪問看護を行う体制を整備
- 訪問看護におけるターミナルケアに係る支援体制↑について利用者及びその家族等に対して計画作成・説明・同意を得た上でターミナルケアを行う
- 利用者の身体状況の変化等必要な事項を適切に記録する
- 在宅(orターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外)で死亡した者
- 死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上指定訪問看護を実施
- 医療保険または介護保険(予防除く)を利用(併用の場合、最終利用の保険が適応)
実地調査にて、ターミナルの計画や同意が無いことを指摘された経験があります。
当ステーションでは、訪問看護計画書にきちんと計画を立案し、備考欄に看護体制や加算の説明を記入することで、計画に署名を貰う際に必ず説明・同意ができるように工夫しています。
ターミナルケア加算(介護保険)
- 当該者の死亡月につき2,000単位
(ケアを最後に行った月と、死亡月が異なる場合、死亡月に算定) - 区分支給限度基準額の算定対象外
※介護予防訪問看護事業所による加算はできない。
訪問看護記録書に記録しなければならない事項
- 終末期の身体症状の変化及びこれに対する看護についての記録
- 療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な状態の変化及びこれに対するケアの経過についての記録
- 看取りを含めたターミナルケアの各プロセスにおいて利用者及び家族の意向を把握し、それに基づくアセスメント及び対応の経過の記録
(厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、利用者本人及びその家族等と話し合いを行い、利用者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携(サービス担当者会議等における情報共有等)の上対応すること。)
複数事業所の算定不可
1人の利用者に対し、1か所の事業所に限り算定できる。
ターミナルケア加算(介護保険)を算定した場合、定期巡回・随時対応型訪問介護看護・看護小規模多機能型居宅介護からのターミナルケア加算や医療保険のターミナルケア療養費などは算定できない。
死亡前2週間以内に1日2回訪問でもOK
(問40)死亡日前14日以内に2回以上ターミナルケアを行った場合とあるが、1日に2回ターミナルケアを行った場合だけでも算定できるのか。
介 護 保 険 最 新 情 報 Vol.69 - 平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)厚生労働省
(答)算定できる。ただし、ターミナルケアは、看取りを含めたターミナルケアの各プロセスにおいて、利用者及び家族の意向を把握するとともに、利用者の終末期の身体症状の変化、療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な状態の変化に応じた看護を提供するものであり、ターミナルケアを1日に2回行っただけということは望ましくない。
訪問看護ターミナルケア療養費(医療保険)
- 訪問看護ターミナルケア療養費1 25,000円
- 訪問看護ターミナルケア療養費2 10,000円
1と2の違い
訪問看護ターミナルケア療養費1
→在宅/特別養護老人ホーム等で看取り介護加算等なし
訪問看護ターミナルケア療養費2
→特別養護老人ホーム等で看取り介護加算等を利用
どちらも、ケアを行った後、24時間以内に病院など別の場所で死亡した場合も、最後に訪問した訪問を基準に算定する。
1 1については・・・在宅で死亡した利用者(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した者を含む。)又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームその他これに準ずる施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)で死亡した利用者(ターミナルケアを行った後、24時間以内に特別養護老人ホーム等以外で死亡した者を含み、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表の1に規定する看取り介護加算その他これに相当する加算(以下「看取り介護加算等」という。)を算定している利用者を除く。)
2 2については・・・特別養護老人ホーム等で死亡した利用者(ターミナルケアを行った後、24時間以内に特別養護老人ホーム等以外で死亡した者を含み、看取り介護加算等を算定している利用者に限る。)
訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成二十年三月五日)(厚生労働省告示第六十七号) より一部抜粋
複数訪看の算定不可
他の訪問看護ステーションにおいて訪問看護ターミナルケア療養費を算定している場合には、算定できない。
参考
05 訪問看護ターミナルケア療養費
訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成二十年三月五日)(厚生労働省告示第六十七号)
1 訪問看護ターミナルケア療養費1 25,000円
2 訪問看護ターミナルケア療養費2 10,000円
注
1 1については、訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションの看護師等が、在宅で死亡した利用者(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した者を含む。)又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームその他これに準ずる施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)で死亡した利用者(ターミナルケアを行った後、24時間以内に特別養護老人ホーム等以外で死亡した者を含み、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表の1に規定する看取り介護加算その他これに相当する加算(以下「看取り介護加算等」という。)を算定している利用者を除く。)に対して、その主治医の指示により、その死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上指定訪問看護を実施し、かつ、訪問看護におけるターミナルケアに係る支援体制について利用者及びその家族等に対して説明した上でターミナルケアを行った場合に算定する。
2 2については、訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションの看護師等が、特別養護老人ホーム等で死亡した利用者(ターミナルケアを行った後、24時間以内に特別養護老人ホーム等以外で死亡した者を含み、看取り介護加算等を算定している利用者に限る。)に対して、その主治医の指示により、その死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上指定訪問看護を実施し、かつ、訪問看護におけるターミナルケアに係る支援体制について利用者及びその家族等に対して説明した上でターミナルケアを行った場合に算定する。
3 1及び2については、他の訪問看護ステーションにおいて訪問看護ターミナルケア療養費を算定している場合には、算定しない。
八 訪問看護費におけるターミナルケア加算の基準
イ ターミナルケアを受ける利用者について二十四時間連絡できる体制を確保しており、かつ、必要に応じて、指定訪問看護(指定居宅サービス等基準第五十九条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を行うことができる体制を整備していること。
厚生労働大臣が定める基準 (平成二十七年三月二十三日) (厚生労働省告示第九十五号)
ロ 主治の医師との連携の下に、指定訪問看護におけるターミナルケアに係る計画及び支援体制について利用者及びその家族等に対して説明を行い、同意を得てターミナルケアを行っていること。
ハ ターミナルケアの提供について利用者の身体状況の変化等必要な事項が適切に記録されていること。
4 訪問看護費
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成 12 年3月1日老企第 36 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)(抄)
(18) ターミナルケア加算について
① (略)
② ターミナルケア加算は、一人の利用者に対し、1か所の事業所に限り算定できる。なお、当該加算を介護保険で請求した場合には、同月に定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び看護小規模多機能型居宅介護を利用した場合の当該各サービスにおけるターミナルケア加算並びに同月に医療保険における訪問看護を利用した場合の訪問看護ターミナルケア療養費及び訪問看護・指導料における在宅ターミナルケア加算(以下「ターミナルケア加算等」という。)は算定できないこと。
③ (略)
④ ターミナルケアの提供においては、次に掲げる事項を訪問看護記録書に記録しなければならない。
ア 終末期の身体症状の変化及びこれに対する看護についての記録
イ 療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な状態の変化及びこれに対するケアの経過についての記録
ウ 看取りを含めたターミナルケアの各プロセスにおいて利用者及び家族の意向を把握し、それに基づくアセスメント及び対応の経過の記録
なお、ウについては、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、利用者本人及びその家族等と話し合いを行い、利用者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上対応すること。
⑤ (略)
⑥ ターミナルケアの実施にあたっては、他の医療及び介護関係者と十分な連携を図るよう努めること。
参考にするガイドライン
問 24 ターミナルケアの提供にあたり、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえることが示されているが、当該ガイドライン以外にどのようなものが含まれるのか。
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) – 厚生労働省
(答)当該ガイドライン以外の例として、「高齢者ケアの意思決定プロセスに関するガイドライン 人工的水分・栄養補給の導入を中心として(日本老年医学会)(平成23年度老人保健健康増進等事業)」等が挙げられるが、この留意事項通知の趣旨はガイドラインに記載されている内容等を踏まえ利用者本人及びその家族等と話し合いを行い、利用者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上、ターミナルケアを実施していただくことにあり、留意いただきたい。
他の医療機関との連携
問 25 ターミナルケアの実施にあたっては、他の医療及び介護関係者と十分な連携を図るよう努めることとあるが、具体的にはどのようなことをすれば良いのか。
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) – 厚生労働省
(答)ターミナルケアの実施にあたっては、他の医療及び介護関係者と十分な連携を図ることが必要であり、サービス担当者会議等における情報共有等が想定される。例えば、訪問看護師と居宅介護支援事業者等との連携の具体的な方法等については、「訪問看護の情報共有・情報提供の手引き~質の高い看取りに向けて~」 (平成 29 年度 厚生労働省老人保健健康増進等事業 訪問看護における地域連携のあり方に関する調査研究事業(三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング))等においても示されており、必要に応じて参考にしていただきたい。
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