特掲診療科 別表第7:厚生労働大臣が定める疾病等

別表第七 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)並びに在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料に規定する疾病等(令二厚労告五九・全改)

  • 末期の悪性腫瘍
  • 多発性硬化症
  • 重症筋無力症
  • スモン
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 脊髄小脳変性症
  • ハンチントン病
  • 進行性筋ジストロフィー症
  • パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))
  • 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)
  • プリオン病
  • 亜急性硬化性全脳炎
  • ライソゾーム病
  • 副腎白質ジストロフィー
  • 脊髄性筋萎縮症
  • 球脊髄性筋萎縮症
  • 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
  • 後天性免疫不全症候群
  • 頸髄損傷
  • 人工呼吸器を使用している状態
特掲診療料の施設基準等 – 厚生労働省

別表7で出来ること

医療保険の適応

週 4 日以上の訪問看護

1日2~3回の訪問看護

難病等複数回訪問看護

2~3回の訪問は難病等複数回訪問加算の算定ができる。
ただし、主治医の指示が必要。

複数名訪問看護

複数名訪問看護加算

条件にあてはまれば複数名訪問看護加算の算定が可能

入院中の外泊で訪問看護

医療機関からの外泊時、訪問看護基本療養費Ⅲの算定が2回まで可能

退院日の訪問看護

退院支援指導加算

退院日に訪問看護に入ることができる

3か所までの訪問看護事業所の併用

2か所の訪問看護ステーション併用が可能

週7日介入する場合は3か所まで可能

ただし、複数の訪問看護ステーションは、同一日の訪問看護の
提供は不可

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