複数名訪問加算(介護保険・予防介護保険)

要点
  • 利用者の身体的理由/暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等/その他…で利用できる。
  • 同行する職種で単位が変わる
  • 回数制限は無い
  • ⅠとⅡも同一日/月に併用OK
  • 利用者の同意が要る

複数名訪問加算の単位

時間訪問職種加算の種類単位
30分未満看護師等+看護補助者複数名訪問加算(Ⅰ)254単位
30分以上看護師等+看護補助者複数名訪問加算(Ⅰ)402単位
30分未満両方看護師等複数名訪問加算(Ⅱ)201単位
30分以上両方看護師等複数名訪問加算(Ⅱ)317単位

算定要件

厚生労働大臣が定める基準

  1. 利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合
  2. 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
  3. その他利用者の状況等から判断して、(1)または(2)に準ずると認められる場合

同意を得る

  • 利用者/家族等に複数名訪問について同意を得る
    (→契約書/同意書/看護計画に記載/看護記録Ⅱに記載するなど)

単に2人訪問では算定不可

本来2人要らない場合(新規利用者の同行など)は算定できない

① 二人の看護師等又は一人の看護師等と一人の看護補助者が同時に訪問看護を行う場合の複数名訪問加算は、体重が重い利用者を一人が支持しながら、必要な処置を行う場合等、一人で看護を行うことが困難な場合に算定を認めるものであり、これらの事情がない場合に、単に二人の看護師等(うち一人が看護補助者の場合も含む。)が同時に訪問看護を行ったことのみをもって算定することはできない)

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成 12 年3月1日老企第 36 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)(抄)4 訪問看護費(10) 複数名訪問加算について

2人必要だった時間で算定する

つまり、1時間訪問したけど、2人必要なケアが20分なら、30分未満で算定。

(問39)複数名訪問加算は 30 分未満と 30 分以上で区分されているが、訪問時間全体のうち、複数の看護師が必要な時間で分けるのか。例えば、訪問看護(30 分以上 1 時間未満)のうち複数の看護師が必要な時間が30 分未満だった場合はどちらを加算するのか。

(答)1人目の看護師の訪問の時間によらず、2人目の看護師が必要な時間である 30 分未満を加算する。

介 護 保 険 最 新 情 報 Vol.69 - 平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)厚生労働省

(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは同行者の職種

② 複数名訪問加算(Ⅰ)において訪問を行うのは、両名とも看護師等であることとし、複数名訪問加算(Ⅱ)において訪問を行うのは、訪問看護を行う一人が看護師等であり、同時に訪問する一人が看護補助者であることを要する。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成 12 年3月1日老企第 36 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)(抄)4 訪問看護費(10) 複数名訪問加算について

リハビリ職種との訪問は複数名訪問加算(Ⅰ)

問 15 訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が看護職員と一緒に利用者宅を訪問しサービスを提供した場合に、基本サービス費はいずれの職種の報酬を算定するのか。この場合、複数名訪問加算を算定することは可能か。

(答)基本サービス費は、主に訪問看護を提供するいずれかの職種に係る報酬を算定する。また、訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と看護職員が一緒に訪問看護を行った場合、複数名訪問加算の要件を満たす場合、複数名訪問加算(Ⅰ)の算定が可能である。なお、訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が主に訪問看護を行っている場合であっても、訪問看護の提供回数ではなく、複数名での訪問看護の提供時間に応じて加算を算定する。
※ 平成24年度報酬改定Q&A(vol.3)(平成 24 年 4 月 25 日)問2は削除する。

平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) – 厚生労働省

(Ⅰ)(Ⅱ)の併算OK

問 17 看護師等と同時に訪問する者に応じ、複数名訪問加算(Ⅰ)又は複数名訪問加算(Ⅱ)を算定することになるが、同一日及び同一月において併算することができるか。

(答)それぞれ要件を満たしていれば同一日及び同一月に併算することは可能である。

平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) – 厚生労働省

回数制限なし

問 18 看護師等と同時に訪問する者に応じ、複数名訪問加算(Ⅰ)又は複数名訪問加算(Ⅱ)を算定することになるが、算定回数の上限はあるか。

(答)それぞれ要件を満たしており、ケアプランに位置づけられていれば、算定回数の上限はない。

平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) – 厚生労働省

看護補助者とは

③ 複数名訪問加算(Ⅱ)における看護補助者とは、訪問看護を担当する看護師等の指導の下に、療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)の他、居室内の環境整備、看護用品及び消耗品の整理整頓等といった看護業務の補助を行う者のことであり、資格は問わないが、秘密保持や安全等の観点から、訪問看護事業所に雇用されている必要があるものとする。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成 12 年3月1日老企第 36 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)(抄)4 訪問看護費(10) 複数名訪問加算について

問 16 複数名訪問加算(Ⅱ)の看護補助者については、留意事項通知において「資格は問わないが、秘密保持や安全等の観点から、訪問看護事業所に雇用されている必要がある」と明記されているが、従事者の変更のたびに届けを行う必要があるのか。

(答)複数名訪問加算(Ⅱ)の看護補助者については、看護師等の指導の下に、看護業務の補助を行う者としており、例えば事務職員等であっても差し支えない。また、当該看護補助者については、指定基準の人員に含まれないことから、従事者の変更届の提出は要しないものであるが、秘密保持や安全等の観点から、事業所において必要な研修等を行うことが重要である。

平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) – 厚生労働省

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携は算定不可

問 29 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携した場合の報酬を算定する場合、訪問看護で設定されている全ての加算が算定できるのか。

(答)夜間又は早朝、深夜に訪問看護を行う場合の加算、複数名訪問加算、1 時間 30 分以上の訪問看護を行う場合の加算及び看護体制強化加算は算定できない。
※ 平成24年度報酬改定Q&A(vol.1)(平成 24 年 3 月 16 日)問27は削除する。
※ 平成12年度報酬改定Q&A(vol.2)(平成 12 年 4 月 28 日)Ⅰ(1)③7は削除する。

平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) – 厚生労働省

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