複数名訪問看護加算(医療保険)

要点
  • 別表第7/別表第八/特別訪問看護指示書/医師が認める場合/暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等/患者の身体的理由 等・・・で利用できる。
  • 同行する職種や同一建物の人数や1日の訪問回数で値段や週に算定できる回数が違う

複数名訪問看護加算(通常の医療保険)

算定要件と金額

  • 同時に複数の看護師等による指定訪問看護が必要な者として別に厚生労働大臣が定める者
  • 訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師又は准看護師が主訪問
  • 利用者又はその家族等の同意を得る
  • 1日につき、いずれかを加算
同行する職種同一建物の人数金額(円/1日)制限
保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士2人以下4,500週1日
保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士3人以上4,000週1日
准看護師2人以下3,800週1日
准看護師3人以上3,400週1日
看護補助者(厚生労働大臣が定める場合 以外)2人以下3,000週3日
看護補助者(厚生労働大臣が定める場合 以外)3人以上2,700週3日
看護補助者(厚生労働大臣が定める場合)1日1回訪問2人以下3,000なし
看護補助者(厚生労働大臣が定める場合)1日1回訪問3人以上2,700なし
看護補助者(厚生労働大臣が定める場合))1日2回訪問2人以下6,000なし
看護補助者(厚生労働大臣が定める場合)1日2回訪問3人以上5,400なし
看護補助者(厚生労働大臣が定める場合)1日3回以上訪問2人以下10,000なし
看護補助者(厚生労働大臣が定める場合)1日3回以上訪問3人以上9,000なし

厚生労働大臣が定める者

(1) 厚生労働大臣が定める者
一人の保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)による訪問看護・指導が困難な者であって、次のいずれかに該当するもの
イ 別表第七に掲げる疾病等の患者
ロ 別表第八に掲げる者
ハ 医師が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めた患者
ニ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる患者
ホ 患者の身体的理由により一人の看護師等による訪問看護・指導が困難と認められる者(看護師等が看護補助者と同時に訪問看護・指導を行う場合に限る。)
ヘ その他患者の状況等から判断して、イからホまでのいずれかに準ずると認められる者(看護師等が看護補助者と同時に訪問看護・指導を行う場合に限る。)

特掲診療料の施設基準等 – 厚生労働省
四の二 在宅患者訪問看護・指導料の注7及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注4に規定する複数名訪問看護・指導加算に係る厚生労働大臣が定める者及び厚生労働大臣が定める場合

厚生労働大臣が定める場合

簡単に言えば

  • 別表第七
  • 別表第八
  • 医師が認める場合

詳しく言えば↓

(2) 厚生労働大臣が定める場合

イ 別表第七に掲げる疾病等の患者に対して訪問看護・指導を行う場合
ロ 別表第八に掲げる者に対して訪問看護・指導を行う場合
ハ 医師が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めた患者に対して訪問看護・指導を行う場合

特掲診療料の施設基準等 – 厚生労働省
四の二 在宅患者訪問看護・指導料の注7及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注4に規定する複数名訪問看護・指導加算に係る厚生労働大臣が定める者及び厚生労働大臣が定める場合

看護師同士の週2回以上はNG

看護師2名で週3回訪問看護→1回を看護師、2回を看護補助者として算定するのはNG

複数のステーション併用は注意

利用者一人につき週に1回限り、1ヵ所の訪問看護ステーションのみ算定できる。
週を変えたら算定できるので、ケンカにならないよう話し合う。

同一日の複数算定はできない

看護補助者とは週3回までOKだけど、同じ日に2回訪問しても1回しか算定できない。

参考 Q1【複数名精神科訪問看護加算について】 – 熊本県看護協会

複数名精神科訪問看護加算

  • 精神科訪問看護指示書の「複数名訪問の必要性」の欄に「あり」と「理由」の記載がある
  • 利用者又は家族の同意を得る
  • 主訪問者は「保健師又は看護師」(30分未満の場合を除く。)
  • 1日につき、いずれかの算定

参考 Q1【複数名精神科訪問看護加算について】 – 熊本県看護協会

同行する職種同一建物の人数金額(円/1日)算定回数
保健師、看護師、作業療法士 1日1回訪問2人以下4,500制限なし
保健師、看護師、作業療法士 1日1回訪問3人以上4,000制限なし
保健師、看護師、作業療法士 1日2回訪問2人以下9,000円制限なし
保健師、看護師、作業療法士 1日2回訪問3人以上8,100円制限なし
保健師、看護師、作業療法士 1日3回訪問2人以下14,500円制限なし
保健師、看護師、作業療法士 1日3回訪問3人以上13,000円制限なし
准看護師 1日1回訪問2人以下3,800円制限なし
准看護師 1日1回訪問3人以上3,400円制限なし
准看護師 1日2回訪問2人以下7,600円制限なし
准看護師 1日2回訪問3人以上6,800円制限なし
准看護師 1日3回訪問2人以下12,400円制限なし
准看護師 1日3回訪問3人以上11,200円制限なし
看護補助者、精神保健福祉士2人以下3,000円週に1日
看護補助者、精神保健福祉士3人以上2,700円週に1日

精神科訪問看護指示書の複数名に丸が付いているとき、必ず複数名訪問しないといけないかどうかは、医師の判断による(近畿厚生局より)

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