別表第八 退院時共同指導料1の注2に規定する特別な管理を要する状態等にある患者並びに退院後訪問指導料、在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料に規定する状態等にある患者(令二厚労告五九・全改)
特掲診療料の施設基準等 – 厚生労働省
- 在宅悪性腫瘍等患者指導管理 または 在宅気管切開患者指導管理 を受けている状態
気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態- 在宅自己腹膜灌流指導管理
在宅血液透析指導管理
在宅酸素療法指導管理
在宅中心静脈栄養法指導管理
在宅成分栄養経管栄養法指導管理
在宅自己導尿指導管理
在宅人工呼吸指導管理
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
在宅自己疼痛管理指導管理
在宅肺高血圧症患者指導管理
を受けている状態- 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
- 真皮を越える褥瘡の状態
- 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
別表8で出来ること
特別管理加算の算定
医療保険の適応
特別訪問看護指示の発行
- 気管カニューレを使用している状態
- 真皮を越える褥瘡の状態
は月2回まで特指示の発行が可能
週 4 日以上の訪問看護
1日2~3回の訪問看護
難病等複数回訪問看護
2~3回の訪問は難病等複数回訪問加算の算定ができる。
ただし、主治医の指示が必要。
長時間訪問看護
長時間訪問看護加算
90分を超えた場合に長時間訪問看護加算の算定が週1回まで可能。
週2回目からはその他の利用料(事業所の定める料金)で保険適応外となる。
複数名訪問看護
複数名訪問看護加算
条件にあてはまれば複数名訪問看護加算の算定が可能
入院中の外泊で訪問看護
医療機関からの外泊時、訪問看護基本療養費Ⅲの算定が2回まで可能
退院前カンファ
退院時共同指導加算
1回の退院につき2回まで算定可能
退院日の訪問看護
退院支援指導加算
退院日に訪問看護に入ることができる
3か所までの訪問看護事業所の併用
2か所の訪問看護ステーション併用が可能
週7日介入する場合は3か所まで可能
ただし、複数の訪問看護ステーションは、同一日の訪問看護の
提供は不可
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